石田穣「担保物権法」が出たぞ
- 1 法の下の名無し
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信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
hhttp://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Ⅰのような大きなミスはなさそうだ。
- 225 法の下の名無し
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>>1
>潮見不法行為Ⅰのような大きなミスはなさそうだ。
潮見不法行為Ⅰの大きなミスって何?
- 10 法の下の名無し
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別スレでの情報、たしかに東大白書での先生の近況報告の話題
昔あったな。2002年頃物権法→担保物権法だそうだ。2002年=平成14年
となると平成15年改正は、書き終わった後の改正かもね。
- 11 法の下の名無し
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>>10
退官が2001年だから、白書も2000年ころだと思われ。
- 18 法の下の名無し
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んでも、あれから法人法は改正されてるわ、成年後見制度は改正されてるわ。
- 19 法の下の名無し
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>>18
成年後見はともかく、法人法は一般論を残していざとなれば削除してしまえる。
- 31 法の下の名無し
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質屋に清算義務を課すという見解については、たしかに私も違和感を覚えました。
ただ、貴見の事案は、市場価格が、売値を意味するのか、それとも仕入れ値を
意味するのかという問題に収斂されるのではないでしょうか?
- 32 法の下の名無し
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それゆえ、民法467条全体の解釈としては、債権者は確定日付ある証書による債権譲渡の
通知・承諾によってのみ債権を譲渡することができると解するのが妥当である。
そして、確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、債権は移転せず、
譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると解すべきである。
このような前提に立つ場合、確定日付ある証書によらない質権設定の通知・承諾があっても、
質権は成立せず、債権者に質権設定請求権が生じるにとどまるというべきである。」
-----------------------------------------------------------------(以上引用終わり)
総則の次は債権総論か、3年後ぐらいかな・・
364条の「対抗できない」は、177条の「対抗できない」と同じく
効力要件を定めた規定と解されるとのこと。
そういえば債権質設定者の担保価値維持義務の最判平18・12・21が
何故か引用されていない、判例索引見ても載っていないのは不思議だ。
傍論扱いかな
注1で書かれているように、所有権の二重譲渡はあらためて否定、
物権法140頁2行目の「二重に譲渡契約を結ぶことは全く可能」と
いうのは債権契約の意味でしたね、他人物売買のイメージでしょうかね。
- 33 法の下の名無し
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>>32
一つの不動産について、AとBにそれぞれ登記移転義務を負うことは可能(2つの債権が発生)。
と
一つの金銭債権を二重譲渡することは論理的に不可能。
は両立する主張でしょう。
- 34 法の下の名無し
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おっと、>>32は、>>30の続きです。
>>31
>市場価格が、売値を意味するのか、
>それとも仕入れ値を意味するのかという問題
そうですか、それでどちらになるのでしょうか?
- 36 法の下の名無し
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>>33
財貨としての金銭債権を債権契約として二重譲渡する、
すなわち、譲受人は債権移転請求権という債権を取得するというのは
論理的に不可能でしょうか?
- 37 法の下の名無し
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>>36
1つの債権を二回譲渡するという二重譲渡が不可能なだけであって、
「同一内容の債権」を複数発生させることは可能でしょう。
その違いだと思います。
- 38 法の下の名無し
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あれ?債権移転請求権?
技巧的ですね。
- 40 法の下の名無し
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>>38
いや、物権法の二重譲渡のところで、第一譲受人は登記移転がない場合
所有権を取得せず所有権移転登記請求権という債権(特定債権)を取得する。
(石田・物権法140頁)
と書いておられるので、それを援用しただけです。
石田先生の債権総論はまだ未刊ですので。
>>37
なるほど
特定の金銭債権という財貨所有物というより
債権創造の自由ということですか、
公示がないから次から次へと生み出されると困りそうですね。
- 45 法の下の名無し
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>>40への自己レス
32の引用部分でズバリ書いてありましたね。苦笑
「確定日付ある証書によらない債権譲渡の通知・承諾があっても、
債権は移転せず、譲受人に債権移転請求権が生じるにとどまると
解すべきである。」
- 58 法の下の名無し
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現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 hhttp://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92②)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
- 59 法の下の名無し
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>>58
素朴な疑問なんだけど、民法と労働契約法って一般法と特別法の関係じゃないの?
労働契約法で定めていない部分は民法に戻ったとしても、不利益変更にしろ
変更解約告知にしろ、裁判所の厳格な要件まで反古されちゃうのかね。
- 62 法の下の名無し
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>>59
「労働契約法で定めていない部分は民法に戻」ると認めた
- 63 法の下の名無し
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安全配慮義務なのだけれども、潮見・債総Ⅰによれば
すでに労災関係は労災補償法で手厚く保護されていることでもあり
安全配慮義務は「過度期の理論」であって、
今後は契約責任での保護義務論と不法行為責任論に、
「発展的に解消されていくだろう」とのこと。
確かに、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで
雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を
負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から
見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、
行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。
- 66 法の下の名無し
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>>63
それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。
使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?
- 67 法の下の名無し
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>>66
>それは内田説だろう。
????????
63の前段5行は潮見佳男・債権総論Ⅰ・第2版(信山社・法律学の森シリーズ)の
126頁からの要約・引用です。
「手厚く」は記述されていないので削除しておきます。
「過度期の理論」は126頁の下から3行目に記述があり
「発展的に解消させるのが適当である」との記述は127頁上から1行目〜2行目。
63の後段8行は思いつきで書いた私見ですが、ありふれた表現で真面目な学生でも
書けそうな類のもので、潮見本にも内田本にも書いてありません。
ただ、不法行為責任追及で立証の点で勤労者有利、というのは全くの勘違いで、
通常は契約責任の方が有利とされているので撤回しておきます。
最判昭和56年の安全配慮義務内容を特定し主張・立証責任を負うのは原告側というのが
念頭にあったので、それにひきづられてしまいました、、というヘタな言い訳w
潮見説の立場から行けば、不当な労働環境により完全性利益を侵害した場合は
保護義務違反の構成になるのでしょうな。
さて、内田本だと民法Ⅲ・第3版・131頁〜137頁までが「安全配慮義務」の記述です。
安全配慮義務と一般不法行為との関係につき、前者の独自性はあるのか、と問題を立てた上で、
「不法行為の領域で処理することも、あながち不当とはいえない」「類型の多くは不法行為で
処理することは可能である」としながら、第三者加害の最判事例を2つ引用して、
「契約責任としての構成を全く捨て去るのも躊躇される」と結論づけています。
つまり、63の前段5行も後段8行も、内田テキストにはなんら記述されていません。
- 104 法の下の名無し
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物件法で、石田先生は、解除の効果論の立場を、
直接効果説から間接効果説に改説している。
- 132 法の下の名無し
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>>104は
>直接効果説から間接効果説に改説している。
って言っているけれど以前の説はどの本に書いてあるんだろう
- 126 法の下の名無し
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hhttp://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/33009/1/WasedaHogaku_85_3_Sasakura.pdf
>平井宜雄「損害賠償法理論の新展開」(『特別研修叢書』1977年度版、日本弁護士連合会、1978)17頁の石田穣批判が、様々な意味で興味深い
どんな批判なんだろう?
- 133 法の下の名無し
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>>132
少なくとも『契約法』青林書院には解除の効果について記してあると思う。
- 143 法の下の名無し
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石田穣先生のさまざまな武器
「トートロジー」攻撃
「矛盾」攻撃
「論証不能」攻撃
「恣意的引用」攻撃
「スイス民法」攻撃
「トートロジー」攻撃は証明責任論で炸裂。
「矛盾」攻撃は過失不法行為論で炸裂。
「論証不能」攻撃は不動産物権変動論(登記効力要件説)で炸裂。
「恣意的引用」攻撃は損害賠償の範囲に関する論点で炸裂。
「スイス民法」攻撃
- 144 法の下の名無し
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>>143
「矛盾」攻撃と「恣意的引用」攻撃のイメージが全くつかないんだけれどどういうもの?
- 146 144
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矛盾攻撃は他の人もどこかでしていた気がするけれど、石田先生が初めてだったのかな。
恣意的引用は初めて聞いた話なのでびっくりした。図書館で読んで見るよ。感謝。
- 157 法の下の名無し
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東京の人限定。
丸沼書店に石田穣先生の『契約法』古書入庫あり。4,200円。入庫は3/10分。
- 160 法の下の名無し
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石田先生の総則を2000円で買うことが出来た
お買い得かな
- 185 法の下の名無し
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第一章の序論はとても明快で読みやすく、スイスイとペ−ジが進む。
まるで、目の前での講義を聴講しているような感じ。
第三節法源では、「民法と民訴の交錯」「法解釈学の方法」「民法学の基礎」
からしっかり引用されている。
- 226 法の下の名無し
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>>225
2010・11・9当時、信山社HPに、新刊書の潮見不法行為Ⅰの目次が掲載されたが、
その内容は、同じく当時新刊書であった平野裕之・民法総合6不法行為の目次で
あったという、信山社のミスを言う。
後から見ると、潮見本に大きなミスがあるようにもとれる表現なので、
潮見先生には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
- 228 法の下の名無し
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>>226-227
安心した。ありがとう。
元スレ
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289233076