法学質問スレ47
- 1 無責任な名無しさん
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:hhttp://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:hhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:hhttp://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:hhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。
- 112 無責任な名無しさん
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>>307 “【法律】-交通事故相談58 >>1〜をよく嫁 ”
653:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:37:22 ID:W7AUg7z/
無視しましょう 呼び掛けた俺が 規制され
654:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:42:58 ID:tPsSkLcq
当然だ お前がAA 貼ったから
655:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:58:23 ID:W7AUg7z/
「何処にある?」 証拠突き付け 得意顔
656:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 11:01:02 ID:tPsSkLcq
パソコンと 携帯使用と 決めつける
657:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 11:04:30 ID:cJweyKgp
全部これ パソコンからだよ 俺勝者
658:富士通PCその①:2010/05/05(水) 11:07:48 ID:W7AUg7z/
嘘吐け。回線を切っては繋ぎを繰り返しているんだろ
659:富士通のそのPC②:2010/05/05(水) 11:12:20 ID:tPsSkLcq
そんなことをしたらそのたびにIDが変わるから同じIDが出ないだろ。
660:NECのパソコン・もちろん自演:2010/05/05(水) 11:17:24 ID:cJweyKgp
つまり、金にモノを言わせて1人で3回線以上確保しているのか。せめてPCぐらい安いところから買えよ。
661:富士通PCその②:2010/05/05(水) 11:21:06 ID:tPsSkLcq
名前欄修正
ID:W7AUg7z/ 富士通PCその①
ID:tPsSkLcq 富士通のそのPC②
ID:cJweyKgp NECのパソコン・もちろん自演
- 37 無責任な名無しさん
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薬事法で国内での販売が許されて無い未承認薬です
- 38 無責任な名無しさん
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>>37
それを説明するには、医薬品の承認制度から説明しないといけない。
とりあえず、以下と薬事法を全部読んでみて下さい。
- 39 無責任な名無しさん
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>>38
なるほど
素朴な疑問なのですが、これって販売した海外の業者は日本人に売ったことで罪に問われないのでしょうか
- 40 無責任な名無しさん
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>>39
それは日本の外での話ですから、その国での法律によるでしょうね。
- 86 無責任な名無しさん
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弁護士が危急時遺言の証人となり筆記も行い遺言執行者にもなっている場合について質問です
・被相続人が一部の相続人の遺留分の放棄を理由も明らかにせず望んだ場合、そのまま何も言わず筆記するものですか?
・後で揉めるのでお勧めしませんとか弁護士としてのアドバイスは無しでもいいんですか?
・相続対象になった財産が遺言執行者の管理下に置かれるのは、いつからいつまでですか?
その間、相続財産を相続人が移動させたり紛失させた場合はどうなりますか?
・死後、遺留分放棄の説得を相続人に行った際、遺言を守るために嘘を交えて説得するのは有りですか?
例えば、「あなたが放棄してくれないと他の遺言内容の執行が前に進まなくなる」といった内容です
・遺言書通りに遺留分を放棄してくれたら、多額のお金を渡すと持ち掛けるのは弁護士として執行者として問題はないですか?
・相続人から遺言書のコピーを希望された場合、コピーを渡すのは問題がありますか?
質問ばかりで恐縮ですが、ご返答頂けると有り難いです
- 89 無責任な名無しさん
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>>86
①弁護士がその場合に何かアドバイスをしなければならないという義務はない。
ただ、法律上遺言に遺留分の放棄(?)を記載したところで効力はないから、そのように
アドバイスすることは当然あるだろう
②内部契約の内容にもよるが、アドバイスしなければ直ちに任務懈怠ということにはならない
③遺言執行者が財産を実際に管理下においてから、遺言を執行して財産を別の人に
引き渡すまでと考えていいと思う
執行者は法的に財産の引渡を求められるが、紛失として回収できない状態となれば、
その部分は執行者としてはスルーするしかない
④ケースバイケースとしか言いようがない。執行者は本来遺留分を無視して遺言を執行
すればいいので、何が何でも説得する必要はないけど。
⑤普通に考えれば問題
⑥普通は法定相続人や受遺者には検認済みの遺言はコピーして送るんじゃないか
- 90 無責任な名無しさん
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>>89
沢山の質問にお答えいただき有難うございます
> ③遺言執行者が財産を実際に管理下においてから、遺言を執行して財産を別の人に
> 引き渡すまでと考えていいと思う
> 執行者は法的に財産の引渡を求められるが、紛失として回収できない状態となれば、
> その部分は執行者としてはスルーするしかない
無いものは仕方ないってことですね
どういう状態になったら管理下に置いたとなるのですか?
相続人の自宅にある金庫をロックして開扉出来ないようにするのは管理下にあると言えますか?
また、紛失したと言ったり自分のものだと途中でコロコロと主張を変えて現金の引渡に応じない相続人は
どのように扱われますか?
> ④ケースバイケースとしか言いようがない。執行者は本来遺留分を無視して遺言を執行
> すればいいので、何が何でも説得する必要はないけど。
ですよね、執行者は遺言書通りに執行すればいいだけで、相手が納得いかなければ遺留分請求になるんですよね
遺留分請求をさせないために、「遺留分放棄しないと遺贈自体が出来なくなる、遺贈先に迷惑が掛かるから放棄してくれ」と言って
法的知識のない相続人を説得しようとして、相続人が戸惑っていたら放棄してくれたらお金を払ってもいいと提案
先に遺贈して後で遺留分請求起こして足りない分を遺贈した分から支払えば済む事であって、
遺贈が出来る出来ないにはそもそも関係のないことだと思うのですが<遺留分放棄
> ⑤普通に考えれば問題
どういったところが問題になるのでしょうか?法的なことですか?
> ⑥普通は法定相続人や受遺者には検認済みの遺言はコピーして送るんじゃないか
検認が済んだのが被相続人が死亡してから2か月弱後ですので、それまではコピー不可ですか?
重ねて質問して申し訳ありませんが、素人には何故?が多いことばかりなので、
法律の専門の方の知識や解釈を良ければお聞かせください
よろしくお願いいたします
- 91 無責任な名無しさん
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>>90
③引渡を受けたとき
相続人の自宅にあればそもそも引渡を受けていない
現金の引渡をしなければ執行者は裁判もできるけど、対応をどうするかはその人に
現実の取り分があるかないかとかにもよるだろうし一概には言えない
④遺留分は仮に遺言に書いてあっても執行の対象となる問題じゃないから、
遺留分減殺請求の行使を無理矢理断念させる理由はない
ただスムーズな執行のためには遺留分減殺請求権者の動向がわかっていた方がラクだとは
いえる
⑤そもそも遺留分を放棄するために出るお金の出所が問題になるし、そのために一部の
相続人から委任を受けていたら執行者の立場と矛盾しかねない
⑥執行者がすぐに死亡の事実を知る立場にあれば、むしろ財産の処分を防ぐために
すぐに送るかもしれない
遺言の内容や遺産がどういう形で存在しているかなどにも関係するから、状況による
こうしなければいけない、という一律の規定はない
- 93 無責任な名無しさん
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>>91
有難うごさいます
ご返答によると、個々によってという事が多いんですね
状況は下記ような感じです
相続人A・・・遺言書には財産は相続させない、遺留分も放棄を望むと記載あり
その事を火葬のあった日に口頭で執行者により伝えられる
ショックを受けたAに対して執行者は、いくらかお金がAに行く相続人Bに話をしようかと金額とともに提案
その後、遺言書を見たいのでコピーを求めるも執行人は書き写ししか認めず、
火葬の2週間後に書き写してやっと遺言書の全体を知る
相続人B・・・遺言書の打合せに同席、翌日の作成時一緒に居たかは不明だが同じ建屋内
遺贈以外の財産は全てBのものとするという記載の遺言書あり
相続人Aへ遺言内容を口頭で伝えた後に、執行人と話をして提示した金額でAを納得させるよう依頼する
被相続人の死後2週間が過ぎた頃、金庫の中の現金は自分のものだったことにして欲しいと執行人に告げる
その数日後に、業務委託契約書を出してきて金庫内の現金の大部分は自分のものだと主張
金庫のお金は被相続人がプレゼントとして秘密でコツコツ仕舞ってくれたものだと主張
被相続人から貰っていた生活費の余りを金庫に入れていたから自分のものだと主張
執行人が制止を無視して主張の約一か月後にBが金庫を開扉し、現金がいくらか無くなっていると主張
その後も無くなったと主張するも紛失金額が膨らんでいってるが、警察には届出一切せず
長いので分けます
- 94 無責任な名無しさん
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>>93続きです
執行人・・・被相続人の会社の顧問弁護士であり、遺言を筆記、証人も務める
相続人Bから依頼されて、遺言書作成前日に金庫から現金をいくらか持ち出して翌日Bに渡す
Bに依頼されて、Aをお金で納得させて遺留分の請求を放棄させるよう説得を依頼され実行
そのお金の出所は相続財産
被相続人の会社に突然やって来て、会社はこれからBが社長になるからと、実印・帳簿など関係書類を没収する
しかしBが相続予定の株が足りずBが社長になれないことが判明したにも拘わらず、10か月以上経っても返還せず
金庫内の現金の扱いで相続人Bと揉めて解任審判になるが、自ら辞任
相続人Bと執行者の関係と行動は大いに問題があると思うのですが、法的に問題になる可能性のあることはありますか?
- 95 無責任な名無しさん
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執行者については、
・現金を持ち出した点が問題になるかは事情がわからないので何とも言えない
・Bに依頼されてAを説得しようとした点は、中立性が要求される執行者の立場と
矛盾しかねず相当とは言い難い、ただしAB間の訴訟についてBの代理人になった
というようなケースでなければ法的におよそ許されないとまで断定はしにくい
ただ積極的に説得しているようだから、かなり問題はあるケース
・会社については、Bは取締役でないとすると、会社関係書類等の占有権限もなく、
書類等を持ち去った行為は違法となる
Bについては、
・遺言書の作成に関しては特に違法性なし
・執行者に依頼をしてもそれだけで違法とは言えない
・禁固の中の現金を自分のものだったことにしてほしいとの依頼は法的な評価がやや
難しい。具体的には何を依頼したことになるのかがわからない
・契約書を根拠に現金が自分のものだったと主張してもそれが直ちに違法になることはない
(本当のことであればもちろん違法性はないし、そう信じる理由があったかもしれない)
・金庫内の現金の法的な位置づけと具体的な行為内容が特定できないと評価はできない
- 96 無責任な名無しさん
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>>95
重ねて有難うございます
法律で物事を確定するまでには、様々な要素が絡んできて難しいんですね
> ただしAB間の訴訟についてBの代理人になった
> というようなケースでなければ法的におよそ許されないとまで断定はしにくい
Bの代理人であることを明確に示す契約がないのであれば、法的に問題があると即座には断定できないという理解であってますか?
口頭で頼まれてBの言い分を伝達しただけであれば、執行者の中立性には何ら問題ないと私も思うのですが、
説得の際に「放棄に同意しないと、遺贈の手続が出来ない」と嘘を交えつつ金銭供与でお茶を濁そうとするのは強引過ぎると感じてしまいます
> ・会社については、Bは取締役でないとすると、会社関係書類等の占有権限もなく、
> 書類等を持ち去った行為は違法となる
Bは会社の取締役ではありませんが、遺言書には故人名義の会社の株をBに相続させる旨の記載がありました
Bを社長にするとか取締役にするとかいう文言はありません
Bと執行人(=顧問弁護士)は、故人が会社の株の多くを所有していると思い込んでいたようです
会社関係書類は別の取締役が会社で保管していたのですが、執行人が「Bが社長になるから」と言って持ち去りました
勘違いに基づいて持ち出しても、持ち出した時点で占有権限がないからという理由で違法として認められますか?
続きます
- 99 無責任な名無しさん
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>>96
遺言執行者が任務終了前後を問わず一部の相続人の訴訟代理人として他の相続人を
相手に訴訟を行ったことが懲戒とされた事案がある。ただ、一部の相続人の事実上の代理人と
なって他の相続人と交渉して懲戒とされた事案はとりあえず思い当たらないので、断定はしにくいという
程度。やってみなけりゃわからないということでもある。立証の問題もあるし
会社関係については、仮に大株主であっても法定の手続を経ないで取締役に就任したことには
ならないから、後で株式の保有割合が間違っていたとなれば適法と見る余地はないように見える。
金庫内の現金は、それが誰のものと確定されるかが問題だけど、被相続人のものだとすれば、分割や
遺言執行により取得するまでは全相続人の共有状態にあり、基本的に手は出せない。
もしそれにもかかわらずそれを費消するなどした場合、結局元に戻して分割しなければならない。
一応、法的には、また虚偽の契約書を作成した場合、作成した行為が私文書偽造になる可能性がある。
虚偽の契約書を根拠に財産の引渡を求める行為が詐欺になることもある。
ただこのあたりは実際に立件されたり強制捜査となることはあまり多くはなさそう
- 100 無責任な名無しさん
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>>99
ありがとうございます(深謝)>>775
> 金庫内の現金は、それが誰のものと確定されるかが問題だけど、
相続人Aが相続財産の確定を求めて法廷で争った場合、Bが確定する為に必要な行為を拒むことは出来ますか?
とにかく絶対に自分の物だから確定の為に調べることすらそもそも必要ないと主張する可能性も大きいです
> もしそれにもかかわらずそれを費消するなどした場合、結局元に戻して分割しなければならない。
被相続人の財産だと確定して返還を求めれた時に、使ったから戻せないとか、盗まれたとか(被害届は一切出してませんが)、
元々無かったから返せない、私の物だから返す必要がない等ありとあらゆる主張をして
絶対に返さない場合やごく一部だけを返して有耶無耶にしようとした場合は諦めることになるのですか?
Bの持ってる財産から払わせることになるのですか?
> 一応、法的には、また虚偽の契約書を作成した場合、作成した行為が私文書偽造になる可能性がある。
> 虚偽の契約書を根拠に財産の引渡を求める行為が詐欺になることもある。
> ただこのあたりは実際に立件されたり強制捜査となることはあまり多くはなさそう
これは引渡を求められた当事者が訴え出ないと警察は調べてくれないんですね
確定の裁判の時にBがこのような契約書を根拠に現金の所有権を主張して、調べた結果契約書が偽造であった場合は、
その裁判の中でBは罪に問われるのですか?相続人としての資格を失うことになりますか?
- 101 無責任な名無しさん
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>>100
現金が相続財産であることをどうやって確定するのかはケースバイケースだし、「確定するために
必要な行為」もいろいろなので、一概には説明しにくい
Bの協力がなければ確定できないという場合に、Bが任意に協力することはむしろ考えづらい
いずれにしろ具体的な立証の問題については専門家に依頼して相談すべき
Bに対してどういう手続を用いてどういう結果を取得し、それをどう実現させるかはおおざっぱには
説明しづらい。ただ、判決や調停の結果は最終的には執行(いわゆる差し押さえ)によって実現する
ことになる。
Bが罪を問われるためには、捜査機関が有罪のための全ての証拠を収集して起訴し、裁判所が
有罪と認めなければならないので、民事事件で偽造だと判断されても直ちに罪に問われるとは限らない
遺言書の偽造は相続欠格になるけれども、相続財産の一部を自己の物と偽ろうとしたことでは
相続権は失われない
- 103 無責任な名無しさん
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>>101
ありがとうございます
長い間、丁寧に解説して頂いて非常に参考になりました
一つの結論を出すまでに様々な事を考慮していくものなんだな、大変だなと分かりました
①遺言執行者が遺留分を考慮するようアドバイスをする義務はない(効力は無いという話はするだろうが)
②アドバイスをしなかったからといって任務怠慢ということにはならない
③財産は執行者の管理下に置かれるのが基本だが、出来ない場合は仕方がない
相続人による財産の引渡拒否についてどう対応するかは個々の状況によるが、
その行為が財産の確定を妨げる場合は専門家に依頼すべき
一部の相続人が財産を分割前に消費してしまった場合は、返還させて分割する
④遺留分減殺請求の放棄を求めるのは執行の対象ではないので、特にする必要のないこと
一部の相続人の依頼に沿って積極的に説得するのは、執行者の立場と矛盾しており
説得の内容によっては問題視される
⑤一部の相続人から依頼されて、他の相続人に遺留分減殺請求を放棄するよう説得をするのは、
執行者としての中立性に問題があるし、説得の為に金銭供与を持ち掛けるのも問題
⑥遺言書のコピーを相続人に渡すのは特に問題ない
⑦大株主であろうと法廷の手続を経て取締役になったわけではないので、
会社関係書類の占有権限は無く、持ち去ったのであれば違法
法律を専門にされている方からすれば大雑把過ぎるかも知れませんが、上記7点のうち、
明らかに問題のあるのが⑦、内容によっては問題になる可能性が高いのが④と⑤、
ケースバイケースなのが③、他は特に問題なし/問題になる程ではない
ここしばらくのご説明を自分なりにこのように理解しました
どうも有難うございました
- 114 無責任な名無しさん
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>>112
自画自賛がでる前に「サウザーってアイツか」と囁いてあげると回答の励みになるからよろしくね
847 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/03/14(水) 17:59:36.25 ID:nk0qW1Pz [6/9]
> 交通事故110番に無料相談しました。
> 元損保保険会社です。
へえ、宮尾さんに無料相談したんだ。
私は直接☆回会ったな。回数を明記しないのは多分その回数で宮尾さんに
「大阪、☆回私と会った、素人としては異常な勉強量・・・サウザーってアイツか」
とバレると思うからです。
また「判例男」は茨城在住の詐欺連呼荒らしを相手にできる唯一の優秀な回答者です
二人のレスで埋め尽くされる非弁スレも兼用で勝手に進行しちゃってください
二人三脚の記念と一緒に過去ログも置いときますね
31 名前:せしりあ ★[] 投稿日:2010/01/01(金) 23:35:46 ID:???0
_BBS_shikaku_.s02.a008.ap.plala.or.jp
_BBS_hoken_.s02.a008.ap.plala.or.jp
_BBS_car_.s02.a008.ap.plala.or.jp
_BBS_shikaku_.mopera.net
_BBS_shikaku_ipbfpd+osakakita.osaka.ocn.ne.jp
_BBS_hoken_.s05.a013.ap.plala.or.jp
_BBS_car_.s05.a013.ap.plala.or.jp
規制
34 名前:野焼き ★[sage] 投稿日:2010/01/02(土) 19:33:31 ID:???0
OCN規制 No.12
hhttp://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1262418917/12-13
ipbfpd+osakakita.osaka.ocn.ne.jp(p2警告)
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 4
yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1297169879/
- 152 無責任な名無しさん
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道路交通法について質問です。
定員を守っていながらもシートベルトが足らない場合
シートベルト着用義務違反はどのように扱われるのか?
例、軽自動車に大人二人子供三人乗車の場合。
①シートベルト着用義務違反がある以上4人が定員?
②ベルトが足らないから着用せずとも良い場合がある?
③前持って警察に許可を申請する必要がある?
シートベルト着用“義務”ってのが気になりました。
- 154 無責任な名無しさん
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>>152
道路交通法施工令
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二の2 において認められています
- 157 無責任な名無しさん
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>>154さん、ありがとうございます。
- 178 無責任な名無しさん
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具体的にどういう状況なのか書かないと誰も答えられない
一般的に言って、個人の人権なるものが他のどんなものにも優越するというわけではない
公益性にしてもしかり
- 181 無責任な名無しさん
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>>178
96年まで存在していた優生保護法を読んでいました。
第四条 【 審査を要件とする優生手術の申請 】
医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、
都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならない。
とあるのですが、公益上必要であると個人が子孫を残すなどの権利を侵害して違憲ではないのか、と疑問に思ったのです。
- 240 無責任な名無しさん
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【覚せい剤所持で簡易鑑定を拒否した場合どうなりますか??】
例えばの話ですよ。
例えば、僕が覚せい剤を持って街を歩いていたとします。
そしたらお巡りさんが声をかけてきて、「財布の中見ていい?」って言われて、
渋々同意したら、覚せい剤入りの袋が発見されてしまいました。
財布も袋も現状では、警察官の手のうちにあります。
でも、僕はそれを「塩じゃないですか」ととぼけ、頑として任意提出にも応じず、
簡易検査も拒否したとします。これって逮捕されませんよね。
すごい発見じゃないですか??
その後、任意同行にもかたくなに応じず、家で証拠隠滅図れば完璧です。
警察は強制手段に踏み切る裏の手があるのでしょうか?
所持で逮捕されている人が多いので不思議に思います。
- 243 無責任な名無しさん
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>>240
法的根拠は?
基本的に覚せい剤っぽいものをもってる時点で、法的に警察としてはあなたを釈放する必要はないんだけど。
- 244 無責任な名無しさん
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仮に、頑なにこれは覚せい剤じゃない。っていい続けて、それでも
検査してみて、それが塩だった場合、あなたが警察官を訴えることはできると思う。
ただ、その場で検査しないっていうのはその疑いがある限り、警察としても放すことはしないだろうね
- 245 無責任な名無しさん
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>>243 >>244
警察としては放すわけにはいかないでしょうけど、簡易検査しない限り、
身柄の拘束は無理ですよね。
例え、捜索差押え令状が出たとしても、時間がかかりすぎて逃げられる
気がするし。
この事実を知ったら所持の逮捕案件はなくなるような気がします。
もしかすると、転び公妨の別件で捕まっちゃうんでしょうか?
- 284 無責任な名無しさん
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事実を記した文章が公開されていて、時間が経って状況が変わり、その内容が事実じゃなくなったとします。
その結果、内容が名誉毀損とか営業妨害にあたるものになりました。
この場合、取り下げさせたり犯罪が成立することは、可能でしょうか?
- 303 無責任な名無しさん
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hhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150728-00000089-reut-bus_all
労働者が指を切断する事故があっても工場の責任者が救急車を呼ばないのは
法律に違反しないのですか?
- 304 無責任な名無しさん
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>>303
法律違反どころのさわぎじゃない
- 305 無責任な名無しさん
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>>304
それは法律違反だし人としてどうなのよ、という意味ですか?
- 306 無責任な名無しさん
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>>305
いや、会社は刑事罰、マスコミリークすれば、付き合う会社もなくなって倒産の流れだね。
- 307 無責任な名無しさん
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お釣りを多くもらいすぎたら詐欺罪で逮捕ってのは、法学的にはどうなんですか?
法の不備じゃないの?諸外国でもそんな感じなの?
- 308 無責任な名無しさん
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>>307
基本的に逆の立場になってみ。
1000円出して1万もらったらおかしいし、とられたほうは大損害だろ。
法律は悪意ある人間を救わないし、不正行為については過失があるからあきらめろとまではいわないってことだよ。
というか、そんなことよりも、カード盗まれて預金全部おろされても、金返ってこないってしってたか?w
- 309 無責任な名無しさん
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>>308
> 基本的に逆の立場になってみ。
> 1000円出して1万もらったらおかしいし、とられたほうは大損害だろ。
それはもちろんですが、だからって詐欺罪が適用されるのはおかしいんじゃないかと主張したいのです。
詐欺の要件を満たしてないと思うのですが。
- 310 無責任な名無しさん
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>>308
警官が弁護士を呼べることを容疑者が知らないのに教えなかったのなら
特別公務員暴行陵虐罪にならなければおかしいよな
- 312 無責任な名無しさん
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>>309
ネタを明かすと、多分、事件になったケースは額がでかかったからだと思う。
知りませんでした。ではすまないぐらいの額だからだよ
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条
- 311 無責任な名無しさん
-
>>310
警官は特別だよ。警官に逆らっちゃいけない。
- 313 無責任な名無しさん
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>>312
2行目まで完全同意なのですが、何故詐欺罪なのか?どうしてもこれだけ納得できません。
相手が勝手に間違えたのだから「他人を欺罔し錯誤に陥れさせ」が全く成立していないと思います。
相手の錯誤を黙っている事を罪にするなら何か別の罪状を作るべき。
詐欺を当てはめるのは例えば拾得物横領罪に窃盗罪を適用しているような違和感を感じます。
- 348 無責任な名無しさん
-
事実を記した文章が公開されていて、時間が経って状況が変わり、その内容が事実じゃなくなったとします。
その結果、内容が名誉毀損とか営業妨害にあたるものになりました。
この場合、取り下げさせたり犯罪が成立することは、可能でしょうか?
- 349 無責任な名無しさん
-
>>348
>>284
- 373 無責任な名無しさん
-
偽証罪というのはどこまで逮捕の対象なのでしょうか?
暴漢に襲われた人が警官も一緒になって殴ったと思い違いをして
そう証言した場合、警官以外からの暴行の被害に遭ったことは事実だとしても
偽証罪で逮捕されるでしょうか?
- 385 無責任な名無しさん
-
違わない
- 386 無責任な名無しさん
-
>>385
息子が性犯罪で起訴された裁判で両親が偽証罪で逮捕された例がありますが
あれは何故逮捕されたんでしょうか?
あれは嘘だという証拠さえないんですよね?
- 388 無責任な名無しさん
-
>>386
>息子が性犯罪で起訴された裁判で両親が偽証罪で逮捕された例があります
何のこと?
どういう事件なのか、固有名詞や日時を示して具体的に説明するように
- 389 無責任な名無しさん
-
>>388
hhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A8%BC%E3%81%AE%E7%BD%AA
これに載ってるやつ
- 391 無責任な名無しさん
-
>>389
その程度のネタを前提に >>386 の質問をするのが理解できない。
具体的な事実関係が明らかでないのにネタとして使いようがないし、
逮捕と有罪との間には雲泥の差がある。
- 392 無責任な名無しさん
-
>>391
>>373は逮捕されるかどうかについて質問していてそこからの流れですよ
- 421 無責任な名無しさん
-
勝手に出たら他人には逃亡するつもりで出たようにしか見えないだろ。そりゃ殺されるか半殺しだ。
古典落語「明烏」の中盤と落ち
「大門には見張りがいて、勝手に出ようとすると袋叩きにされますよ」
「勝手に帰りなさいな、大門で袋叩きにされるよ」
- 422 無責任な名無しさん
-
>>421
刑務所の職業訓練のための実習のために外に出ることはあるけど
勝手に出られないから一定のエリアに監禁されているということになる
それと似たようなものでしょ
- 424 無責任な名無しさん
-
>>422
どこを問題にしているのかその意図が汲み取れないから私は回答不能です。
この件に限ってはバカ回答者と思ってくれて結構です。
・基本的に徒歩で移動するしかなかった時代の女性が2万坪と言われる吉原内でしか
移動できないことを監禁されていると思っていたのか疑わしい
・髪型や服装で吉原の女であると丸わかりの女性が好奇の目を向けられると分かってて
外に出たいなと思っていたのか疑わしい
・親に売られたと分かっている、自分は奉公人だと分かっているのに行動が制限されている
状態を監禁されていると思っていたのか疑わしい
・吉原の外が自分の頭の中の地図に無くて一歩外に出ればここは何処?状態の吉原の女が
行動が制限されている状態を監禁されていると思っていたのか疑わしい
年季(契約期間)が明けたら自由の身になれるのだからそれまでの辛抱ですよ。
お金持ちのお客さんに気に入ってもらえてまとまったお金を店に払ってもらえば(身請け)
解放されるのですよ。そういう客を掴まえられない自己責任でもあるでしょ。
〜仮名手本忠臣蔵 七段目〜
「おかる(遊女の名前)、お前を請け出そう」
「エエ、本当かえ?」
「間夫(好きな男性)があるなら添わせてやろう、暇が欲しくば暇やろう」
「いやあ、不条理に監禁されているという認識でしょう」
というのなら当時の吉原の女性の心理を知ることが出来る資料を紹介して欲しい
貴方の「遊女はそう思ってたんじゃないですか」という推測ではなくね。
- 652 無責任な名無しさん
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メリットがあるかと質問するよりは、そのほうが的確でしょうね
ところで、どんな判決がほしくて訴えるのですか
- 655 無責任な名無しさん
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>>652
アカウント復活が望みですが、難しそうなら少額の慰謝料でも致し方ないかと思っています
後者なら少額裁判でしょうか?60万円は超えないと思うので
元スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1428817268